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改正個人情報保護法のポイント

2020年6月公布の改正個人情報保護法が2022年6月から施行されます。

今回の改正は、リクナビの内定辞退率推定問題、LINEの越境データ移転の問題などが背景にあると考えられています。また、仮名加工情報の新設は、前回改正時の目玉であった匿名加工情報の不振も関係しているかもしれません。

改正のポイントは以下の12項目に整理されます。

規制が強化された項目

1.保有個人データの範囲拡張

2.原則論的な条項(不適正利用の禁止)の追加

3.漏えい等の報告等の義務化

4.オプトアウト規定に基づく第三者提供の規制強化

5.外国にある第三者への提供に関する規制強化

6.公表等が求められる事項の追加

7.開示の請求または対応方法、開示対象の追加

8.利用停止等の適用条件の追加

9.罰則の強化

新設された項目

10.個人関連情報の提供の制限

11.仮名加工情報の新設

赤字の項目が重要な(注目されている)改正ポイントです。

このコラムでは主要4項目の概要を見ていきましょう。

◆漏えい等報告等の義務化

これまでは、個人情報の漏えい等の事故が発生した際の、個人情報保護委員会への報告は努力義務でしたが、今回の改正により法的義務になりました。(これまで事故を起こしても報告する義務がなかったというのは意外に感じる方も多いと思います)

◆外国にある第三者への提供に関する規制強化

外国にある第三者に個人データを提供(業務委託、共同利用等も含む)する際に、原則として本人の同意が必要である点は現行法と同様ですが、同意を得る際に本人に提供する情報が具体的に規定されました。

◆個人関連情報の提供の制限

例えば、cookieに紐づく履歴情報などが個人関連情報に該当します。個人関連情報の提供が発生する際に、提供元で個人情報でなかったとしても、提供先で個人情報化できる場合に、原則として提供先が本人から同意を得ることが必要になりました。

◆仮名加工情報の新設

個人情報データベースから、氏名や個人識別符号を除くことで仮名加工情報を作成することができます。単体では特定の個人を識別することができないことが要件になります。仮名加工情報は利用目的を公表することで、自社で利用目的を設定することが可能です。ただし、第三者提供はできない点については注意が必要です。

このコラムでは主要改正点の概要について説明しました。各項目の詳細な説明は別のコラムでおこないたいと思います。

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