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改正電気通信事業法 施行へ

2022年に公布された改正電気通信事業法が2023年6月16日から施行されます。

今回の改正の肝は第27条の12に追加された「外部送信規律」です。

「うちの会社は電気通信事業者じゃないから関係ない」と考えている方が多いかもしれませんが、実はこの外部送信規律は所謂「電気通信事業者」以外の一般の事業者にも適用される場合があるため、注意が必要です。

まず、第27条の12の冒頭の文言を読んで見ましょう。

電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、(後略)

外部送信規律について規定した第27条の12は電気通信事業者だけでなく、「第三号事業を営むもの」(以下、「第3号事業者」)が対象になっています。

第3号事業者は下記のような役務をおこなう事業者が該当します。

・ドメイン名電気通信役務

・検索情報電気通信役務

・媒介相当電気通信役務

下図は、総務省の説明資料の抜粋で、第3号事業者の例が分かりやすく記載されています。

次に第3号事業者に該当した場合に実施すべき事項について説明します。

総務省のガイドラインによると、情報送信指令(Cookieによる情報取得等、ただし機能的に、サービス提供上必須なものは除く)について、下記いずれかの対応を行う必要があります。

A.利用目的等の公表(原則)

下記を利用者に通知するか、「容易に知りうる状態」に置く。

①当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容
②前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
③第一号に規定する情報の利用目的

「容易に知りうる状態」とは、情報送信指令通信を行うウェブページから容易に到達可能(1クリック程度)なページで公表することなどが該当する。
B.同意の取得

外部への情報送信について、利用者から同意を取得する。(ポップアップによる同意取得など)
同意にあたっては、Aと同等の内容の通知が求められる。
C.オプトアウト措置

オプトアウト措置を講じ、下記を利用者が「容易に知りうる状態」に置く。

①オプトアウト措置を講じている旨
②オプトアウトによって停止される行為(情報送信が停止されるのか、送信された情報の利用が停止されるのか)
③オプトアウトを受け付ける方法
④Aと同様の内容

「A.利用目的等の公表」が原則であり、事業者側の負担も小さいのではないかと考えます。公表すべき内容は、所謂cookieポリシーのような内容をイメージすると良いでしょう。

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